出るポイントを紹介したいと思います。
社会福祉のポイントは、いかに条文を頭にいれるかです。
条文を覚えるだけでかなり解きやすくなります。
その他は、社会福祉援助技術・歴史になります。
まずは法律の重要ポイントをご紹介します。
●条文の重要項目
どの法律でも押さえておきたいポイントは1条です。
出る確率が高いので、社会福祉小六法にマーカーを引くなりして
頭に入れましょう。
さらに下の項目が出やすいポイントです。
・1条
・基本的理念
・計画(義務か義務ではないか、誰が計画するのかをポイントに覚えてください)
・情報提供
・社会福祉従事者について
・各法律での名称(妊産婦とは・・・・等)
・児童虐待の通告義務
●覚えるのが必須の法律
【社会福祉法】
・重要項目
第1・3・4・5・6・7・14・19・24・25・30・41・44・48
60・61・65・75・76・77・78・79・82・83・85
86・89・91・92
107・108・109・112・113・115・117
こうやって重要部分をピックアップしただけでもかなりありますが
項目別に考えるとそんなに大変なことではありません。
他の法律でも重要項目は共通しています。
例えば1条の目的。そして3条の基本的理念。これはどの法律でも押さえておくべき項目です。
問題と関連付けて覚えていってください。
<ポイント>
・目的(1条)
・基本的理念(3条)
・福祉に関する事務所(第3章)
・社会福祉主事(19条)
・社会福祉施設に関わる項目
(24・25・41・48・58・75・76・77・78・79・82・83・85・86・89・91・92)
・社会福祉協議会(第2節 109・110条)
・社会福祉主事
【児童福祉法】
・重要項目
第1・4・5・8・10・11・12・13・16・18条の4・18条の8@A・21条のD・21条の8、9
21条の11・21条の16・25・25条の2・28ABC・29・31・32・33条の6・33条の7
34条の3・38・39・40・41・44・44条の2・45・48・48条の2・48条の3・53条の2・55条
59条・59条の2・59条の2の4・59条の2の5
社会福祉法に続いて覚えることが多い法律です。
これも問題と関連付けて覚えてください。
児童福祉法では施設・社会福祉従事者に関しての項目は必須です。
配置が義務かどうかが重要になってきます。
そして何の指導を行わなければいけないかまで覚えましょう。
<ポイント>
・児童福祉審議会(2節)
・児童福士司(4節)
・児童委員(5節)
・情報提供について(21条の11・21条の16)
努めなければいけないのか、義務なのかを覚えてください。
・通告義務(5節)
【押さえておきたい法律】
・児童福祉法の改正
何年に何の改正があったかを把握しておきましょう
大幅な改正があった年は特に要チェックです。
・児童虐待の防止等に関する法律
通告義務や情報提供、3条は要チェックです。
どこの機関が何をしなければいかないかを押さえておきましょう。
【その他重要法律】
・介護保険法
・次世代育成支援対策推進法
・障害者基本法
・障害者自立支援法
・少子化社会対策基本法
・子ども・子育て応援プラン
・身体障害者福祉法
・生活保護法
・知的障害者福祉法
・母子及び寡婦福祉法
・老人福祉法
・売春防止法
全てに共通する項目は、計画(地域福祉計画等)・情報提供・目的・1条
社会福祉従事者(誰が何をするか、義務かどうか)・設置義務(婦人相談所の義務、婦人相談員の設置義務 等)
条文にある「〜しなければならない」にポイントを置いてみてください。
また社会福祉従事者に関しての記述は要チェック。例えば「婦人相談員」
説明が売春防止法の35条にあります。何の業務を行うか、常勤か非常勤かまで
覚えましょう。
【時間があれば見てください】
身体障害者補助犬法
母子保健法
民生委員法
【最後に】
ざっと書きましたが基本法律を覚えてしまえば簡単なのが「社会福祉」です。
見るだけで嫌になったという人もいるでしょう。
でも覚えてしまえばこっちのものなのです。
スラスラと解けてしまいます。
私はこの方法で95点取れました。
完全に暗記するのではなく、あくまで問題と関連付けて覚えていってください。
ぜひ頑張ってください。